- ビジネスのために自動車を利用している場合、実際の金額(減価償却費、ガソリン代、修繕維持費等)か、当該Rateにより計算された価格のいずれか大きい方をDeductible expenseとすることができる。
- このレートには、ガソリン代だけでなく、車の減価償却費、修繕維持費等も含めれている。したがって、会社が所有する車については、多くの場合、減価償却費を実額で経費としているであろうから、その車にかかるガソリン代や修繕費なども実額で経費することになるであろう(車の減価償却費と当該レートにより計算されたMileageを二重に取ることはできない)。
- 一方、従業員が会社の車ではなく従業員自身の車をビジネスで利用し、従業員が会社に経費精算するケースもあろう。この時は、ガソリン代だけでなく、従業員の車の減価償却費や修繕維持費も会社が負担する意味で、当該レートにより精算するケースがよくみられる。会社側から見れば、当該金額はDeductibleである。
- また、従業員から見た場合、当該Rateで計算された経費を精算により受け取った場合、従業員自身の課税所得に含める必要はない。
US Japan CPA Business Diary
アメリカと日本のCPAライセンスホルダーによる、日常業務のメモです。
Thursday, January 14, 2016
2016 Standard Mileage Rates for Business, Medical and Moving Announced
2016年のStandard Mileage Ratesが公表されています。原油価格の下落を受けて、1マイルあたり54セントと、2015年の57.5セントから3.5セントの下落になっています。そもそもStandard Mileage Ratesとは、何のために設定されているのか。Rev. Proc.2010-51に詳細が記載されていますので、下記のリンクのさらに先にリンクで、時間があるときに確認するとよいと思われます。主な留意点は以下の通りです。
Wednesday, January 6, 2016
IRS Temporary Regulations Eliminate the Automatic 30-Day Filing Extension for Forms W-2
W-2(従業員への源泉徴収票)の提出期限の30日自動延長(紙による申告の場合、本来の2月末日から30日延長される)が、2017年タックスシーズン(2016年分の提出)から廃止され、承認を得ての30日延長しか認められなくなるようです。これまでは、Form8809を提出さえすれば30日間の延長は無条件に認められていました。いわゆるTax refund fraudの防止のため、税務当局が注力しているものと思われます。
IRS Temporary Regulations Eliminate the Automatic 30-Day Filing Extension for Forms W-2
IRS Temporary Regulations Eliminate the Automatic 30-Day Filing Extension for Forms W-2
Monday, September 14, 2015
A bright line in SSARSs(プリパレーション概念の導入)
監査、レビュー、コンピレーションに加え、プリパレーションという概念が登場し、ぼちぼち最初の決算期を迎えるケースも出てくるものと思われる(2015年12月15日以降に終了する事業年度より適用開始)。下記の記事に詳細は掲載されているが、念のため簡単にコンピレーションとの共通点、差異をまとめておいた。
A bright line in SSARSs
共通点
A bright line in SSARSs
共通点
- エンゲージメントを行うにあたり、契約書が必要。
- 財務諸表の外部第三者への提出が可能。
- 財務諸表の注記省略が可能。
- 会計事務所とクライアントとの独立性の要求。コンピレーションは必要(ただし、レポートに独立していない旨記載すれば、業務受託は可能)だが、プリパレーションは不要。
- コンピレーションではコンピレーションレポートが必要だが、プリパレーションでは不要(ただし、財務諸表の各ページに会計事務所による保証がない旨、注釈をつける)。
Friday, September 11, 2015
Working Condition Benefits
次に、従業員への車の貸与。以下のIRSのPublicationの中の、Working Condition Benefitsの項目の中に記載されています。その他の、もろもろの従業員のベネフィットについて下記のサイトが良くまとまっていますので、参考にすると良いかと思います。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15b.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15b.pdf
Thursday, September 10, 2015
Employer-Provided Health Coverage Informational Reporting Requirements: Questions and Answers
続いて、雇用主が負担する従業員の健康保険。従業員にとって、課税対象外であることは言うまでもないので、ここ数年のトピックであるW-2上の報告について、IRSのウェブサイトを紹介しておきます。
Employer-Provided Health Coverage Informational Reporting Requirements: Questions and Answers
Employer-Provided Health Coverage Informational Reporting Requirements: Questions and Answers
Friday, August 28, 2015
Tax treatment of employer-provided meals and lodging
クライアントから、従業員に支給するベネフィットの課税関係について教えて欲しいと質問がありました。具体的に質問のあった、住居、健康保険、車について再確認。まずは、住居から
Tax treatment of employer-provided meals and lodging
上記の記事がよくまとまっています。この記事には、住居だけでなく食事の支給についても触れられていますね。
住居については、会社側で経費処理することについては基本的に問題ないものと思われますが、従業員側で、給与課税すべきか否かが論点になります。
給与課税が不要となるのは以下の3つをすべて満たす場合で、かなり限定的です。それ以外は、基本的には課税です。
①会社(雇用主)の施設内にある住居であること
②会社(雇用主)が業務上その従業員をその住居に住ませることを必要とするから与えるものであること(従業員が必要だからではない。)
③会社(雇用主)がその従業員をその住居に住ませることを、労働契約上求めるものであること。
ホテルに住むGMなんかが該当するんでしょうね。
Tax treatment of employer-provided meals and lodging
上記の記事がよくまとまっています。この記事には、住居だけでなく食事の支給についても触れられていますね。
住居については、会社側で経費処理することについては基本的に問題ないものと思われますが、従業員側で、給与課税すべきか否かが論点になります。
給与課税が不要となるのは以下の3つをすべて満たす場合で、かなり限定的です。それ以外は、基本的には課税です。
①会社(雇用主)の施設内にある住居であること
②会社(雇用主)が業務上その従業員をその住居に住ませることを必要とするから与えるものであること(従業員が必要だからではない。)
③会社(雇用主)がその従業員をその住居に住ませることを、労働契約上求めるものであること。
ホテルに住むGMなんかが該当するんでしょうね。
Wednesday, August 26, 2015
Determining Tax Consequences of Corporate Liquidation to the Shareholders
会社が完全清算をするときの、株主側の税務に関する記事です。若干前の記事ですが、抑えるべき論点が網羅されています。
Determining Tax Consequences of Corporate Liquidation to the Shareholders
会社側の税務については、別途まとめたいと思います。
Determining Tax Consequences of Corporate Liquidation to the Shareholders
- 株主が持つ株式の基礎価格と、分配される資産のFMVの差額が、キャピタルゲインロスとして認識される(配当ではない)。
- 株主が会社の負債を引き継いだ場合は、その分、上記のキャピタルゲインロスが相殺される。したがって、分配される資産のFMVが株主の基礎価格になることには変わりない。
- その他、分配が複数年にまたがる際の取り扱いなど。
会社側の税務については、別途まとめたいと思います。
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