Tuesday, August 25, 2015

Rules for deferral of income from gift card sales clarified

商品券の税務についてリサーチしていたらヒットした記事。商品券をはじめとする売上の繰延については、Rev. Proc. 2004-34で定められていて、その後、複数の会社で利用される商品券についての取り扱いを定める等のガイダンスが、Rev. Proc. 2011-17, 2011-18, 2013-29と公表されています。下記記事は、Rev. Proc. 2013-29公表後の記事で、上記のそれぞれについて、簡単に説明されているので、大局をつかむには有用かと思います。


Rules for deferral of income from gift card sales clarified


税務上、売上の繰延に関して、いわゆる、one-year deferral methodというものがあります。例えば、当期1000の収入があり、会計上は5年間で繰り延べた結果、初年度は200だけ売上計上、800が繰延収益として負債に計上されたとします。この場合、初年度は、税務上も売上200(最初の1年間は会計と同じように繰延ができる)で、会計と税務に差異なし。2年目は、会計上は200の売上に対し、税務上は800の売上(1年間だけ繰延なので、2年目はすべて売上認識)、したがって、2年目は600の加算調整が必要ということになります。

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