Friday, August 28, 2015

Tax treatment of employer-provided meals and lodging

クライアントから、従業員に支給するベネフィットの課税関係について教えて欲しいと質問がありました。具体的に質問のあった、住居、健康保険、車について再確認。まずは、住居から


Tax treatment of employer-provided meals and lodging


上記の記事がよくまとまっています。この記事には、住居だけでなく食事の支給についても触れられていますね。

住居については、会社側で経費処理することについては基本的に問題ないものと思われますが、従業員側で、給与課税すべきか否かが論点になります。

給与課税が不要となるのは以下の3つをすべて満たす場合で、かなり限定的です。それ以外は、基本的には課税です。

①会社(雇用主)の施設内にある住居であること

②会社(雇用主)が業務上その従業員をその住居に住ませることを必要とするから与えるものであること(従業員が必要だからではない。)

③会社(雇用主)がその従業員をその住居に住ませることを、労働契約上求めるものであること。

ホテルに住むGMなんかが該当するんでしょうね。

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